インフルエンザ感染症等の出席停止期間について

「学校保健安全法施行規則第19条第2項ト・チ」より、

 【インフルエンザ感染症】

 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。

【新型コロナウイルス感染症】

 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。

*医療機関を受診され、インフルエンザ等と診断された場合は、感染症名、発症日、医療機関名をお知らせください。

登録日: 2023年2月6日 /  更新日: 2023年2月6日