インフルエンザ感染症等の出席停止期間について
「学校保健安全法施行規則第19条第2項ト・チ」より、
【インフルエンザ感染症】
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
【新型コロナウイルス感染症】
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
*医療機関を受診され、インフルエンザ等と診断された場合は、感染症名、発症日、医療機関名をお知らせください。
登録日: 2023年2月6日 / 更新日: 2023年2月6日
「学校保健安全法施行規則第19条第2項ト・チ」より、
【インフルエンザ感染症】
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
【新型コロナウイルス感染症】
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
*医療機関を受診され、インフルエンザ等と診断された場合は、感染症名、発症日、医療機関名をお知らせください。